9月14日(金)午後1時から、代表質問をおこないました。以下、質問の1回目の部分のみ、取り急ぎご報告いたします。
<質問項目>
【1】県営住宅と中長期の県政運営
(1)県営住宅について
(ア)空き家が増えている原因と対策について
(イ)建替えと個別改善について
(ウ)財政面の裏付けのある年次計画について
(エ)入居の承継について
(2)中長期の県政運営における県債管理政策について
【2】県民本位の県政にむけた諸課題
(1)特別支援学校における課題について
(ア)児童生徒の増加への対応について
(イ)医療的ケアを必要とする児童生徒への看護師配置について
(ウ)医療的ケアを必要とする児童生徒の校外学習への保護者同行について
(エ)防災用非常食の備蓄について
(2)私立高等学校等生徒学費補助金の拡充について
(3)差額ベッド料について
【3】「ヘルスケア・ニューフロンティア政策」に
税金を財源として一地方自治体が取り組む妥当性
<質問原稿から>
【1】県営住宅と中長期の県政運営
第一の質問は、県営住宅と中長期の県政運営についてです。
(1)(ア)県営住宅については、まず、空き家が増えている原因と対策について、うかがいます。
【資料1掲示】 県営住宅は、2016年度の定期募集の応募倍率が6.2倍、高齢者単身向けは13.4倍と、倍率の高い応募がある一方で、空き家が増えている状況があります。歴史的に見ると、10年前、2008年度は空き家は1,192戸で、管理戸数4万5千戸余りに対して2.6%でしたが、5年前の2013年度は空き家2,252戸で管理戸数の5(5.0)%になり、今年度2018年度は空き家3,794戸と4000戸に迫る多さで、管理戸数の8.3%にもなっています。
【資料2掲示】また、ある県営団地の車いす単身者向け住宅に応募して当選した人が、入居前に現地を見に行ったところ、「これでは生活できない!」と辞退したことがありましたが、このように、当選したのに入居を辞退する割合が昨年度は4割を超えたことも問題であり、そのことも空き家が増える原因と関連があると考えられます。
空き家が増えた分、募集を増やすという意識が担当部門に希薄で、募集戸数を増やさなかったからなのか。
募集を増やすには空き部屋のリフォーム予算が必要だが、予算が足りなかったために募集を増やせなかったのか。
4階5階に空きが多いがエレベーターがないので募集しても応募がないのか。
入居時に浴槽を持ち込み退去時には撤去しなければならないなど住宅のタイプが古いことや老朽化が原因で、募集しても入居がなく、同じ部屋が長く空き家で埋まらない状況が広がっているのか。
空き家が増え続けている原因をしっかり分析し対策を講じていくことが必要です。
●そこで、知事にうかがいます。空き家が増え続けている原因について、応募当選者の辞退が増えていることも併せて、どう分析し対策をどのように講じていこうとしているのか、うかがいます。
(1)(イ)次に、建替えと個別改善についてうかがいます。
現行の県営住宅ストック総合活用計画では、「建設後概ね50年経過している団地」として12団地2534戸を「建て替えるべきもの」と位置づけていましたが、なかなか進んでいないという印象を受けています。
また、昭和40年代の耐火構造の建物、建設後40年以上経過した建物については建替えとは位置づけられず、台所・トイレ・浴室など水回りの改善を「個別改善」としておこなうべきものとされました。このやり方では、エレベーターがないという問題は残されることになります。
●そこで、知事にうかがいます。県営住宅ストック総合活用計画で位置づけた建替と個別改善はどれくらい進んでいるのか、進捗状況をうかがうとともに、その状況をどう評価しているのか、今後どのように進めていくのか、うかがいます。
(1)(ウ)次に、財政面の裏付けのある年次計画について、うかがいます。
建替にせよ個別改善にせよ、実施には一定規模の予算が必要です。しかし現在の「県営住宅ストック総合活用計画」においては、財政面の裏付けのある年次計画がありません。それで計画と言えるのか、と疑問に思います。
●そこで、知事にうかがいます。現在の「県営住宅ストック総合活用計画」に財政面の裏付けのある年次計画がないのはなぜなのか、理由をうかがいます。
そして現在「県営住宅ストック総合活用計画」の見直しを検討していますが、今後の建替えについては、財政面の裏付けのある年次計画を策定すべきと考えますが、見解をうかがいます。
(1)(エ)次に、県営住宅の入居の承継についてうかがいます。
県営住宅の入居者が死亡し又は退去した場合に、同居していた親族が引き続き当該県営住宅に居住を希望する入居の承継については、条例・規則等により、「配偶者」「60歳以上の高齢者」「心身障害者」「月額8万円以下の低額所得者」の4つのケースについて認めるとしています。
一方、60歳未満で生活保護を利用している人については、認めていません。しかし、その方々は、たとえば、障害者手帳こそ持っていないが、複数の重い病気を抱えて、複数の医療機関に通わなければならず、仕事もままならないなど、深刻な事情を抱えており、だからこそ60歳未満で生活保護を利用しているのです。住宅扶助が引っ越し費用に充当されるといっても、引っ越しや住環境が変わることによる身体的精神的負担は大きく、「このままこれまでの部屋に住ませてほしい」と切実な声が寄せられています。
県内の市営住宅のなかには、入居の承継の要件に、60歳未満であっても生活保護受給者を含めているものもあります。
●そこで、知事にうかがいます。県営住宅に同居していた親族で60歳未満であっても生活保護利用者については、入居の承継を認めるよう、対象を拡大すべきと考えますが、知事の見解をうかがいます。
(2)次に、中長期の県政運営における県債管理政策について、うかがいます。
県は、資金調達のための借り入れ、県債について、残高を減らし、その償還や利子の支払い、公債費を減らすことを、県債管理目標として掲げています。
財政運営上、県債発行は節度を持って計画的におこなわなければならないことは当然です。
【資料3掲示】ただ、近年は、地方交付税交付金を国が自治体に全額交付せず、一部を、臨時財政対策債を発行して自治体が借り入れて、その元金と利子の償還金を国が後で地方交付税として措置する、という制度が導入され、いわば、国の政策によって自治体が借金を強いられる、という状況が続いています。
この臨時財政対策債という仕組みは、「臨時」と言いながら、既に18年間続いています。このような臨時財政対策債は廃止し、全額を地方交付税交付金として交付することを国に強く求めるものです。
【資料4掲示】県債年度末残高の推移をみると、臨時財政対策債が制度化される前の2000年度は通常の県債のみの2兆1500億円余りでしたが、2017年度の最終予算では県債年度末残高総額3兆5200億円余りで、そのうち通常の県債は1兆6600億円余りと、臨時財政対策債の残高より少なくなっています。2000年度末と比べると、県債残高総額は増えているのに、通常の県債残高は77.0%、8割弱にと減少しています。
【資料5掲示】そして一般会計における県債新規発行額でみると、通常の県債の新規発行額は、2000年度は1400億円余りで、2009年度までは1000億円~1500億円の発行額で推移していましたが、2010年度から2015年度までの発行額は各年度500億円未満で推移し、2018年度が600億円余りという状況です。
国によって臨時財政対策債の発行を事実上強制され、その割合がかなり大きな比率を占めるなかで県債の新規発行や残高を減らそうとすれば、必然的に、通常の県債の発行が著しく抑制されるということです。
そのことは、県民生活にも影響を及ぼしているのではないでしょうか。たとえば、県営住宅の建て替えや河川改修など、長期間にわたり計画的に進めていく建設事業は、県債が財源に充てられますが、県債の発行を抑制することで、それらの事業を滞らせているのではないか、と危惧するところです。
●そこで、知事にうかがいます。臨時財政対策債の廃止を国に強く求めるとともに、廃止されるまでの間、県債管理政策においては、臨時財政対策債とその他の県債とを区別した目標を立てて進めていく考えはないか、中長期の県政運営のなかで、県営住宅の建て替えや河川改修の促進等、県民生活のために必要な建設事業を進めるために、県債管理政策を見直す考えはないか、うかがいます。
以上です。
第二の質問は、県民本位の県政にむけた諸課題についてです。
(1)(ア)はじめに、特別支援学校における課題について、4点、うかがいます。 まず、児童生徒の増加への対応についてです。
【資料6掲示】 県内のある特別支援学校では、開校当初は肢体不自由児の教室は1階に配置されていましたが、子どもの数が増えて2階にも配置せざるを得ない状況になり、それにともなってトイレにユニバーサルシートを設置する改修が行われていますが、災害時の避難など、スロープがない学校は教職員が児童生徒をおぶって下におりるしかないなど、心配です。別の学校でも、部屋が足りなくなって「児童生徒の気持ちを落ち着かせるためのクールダウンの部屋をクラスの教室に充てている。」などの実態もあると聞いています。
●そこで教育長にうかがいます。児童生徒の増加により教室が不足する事態にどのように対応しているのでしょうか。そして、当初の想定を超えて肢体不自由児が2階の教室を使わざるを得ない状況が生じていることについて、どう考えているか、うかがいます。抜本的解決のためには、特別支援学校を増設する計画を策定し着実に実施していくことが重要であると考えますが、見解をうかがいます。
(1)(イ)次に、医療的ケアを必要とする児童生徒への看護師配置についてです。
医療的ケアを必要とする児童生徒の数が増えており、必要とされる看護師の配置も追いつかない状況があると聞いています。たとえば校外学習に看護師が行けない場合に、保護者に医療的ケアを要請するが、保護者が都合がつかず同行できない場合には、その児童生徒は校外学習に参加できないことになってしまうのです。
●そこで教育長にうかがいます。医療的ケアを必要とする児童生徒の数やケア件数はどのように増えているか、そして看護師はどのような目安で配置されていて、その目安に照らして十分なのか、また教員定数を使わないかたちでの看護師配置が望ましいと考えますが、その点、どう考え、どう取り組んでいくのか、うかがいます。
(1)(ウ)次に、医療的ケアを必要とする児童生徒の校外学習への保護者同行についてです。
ある学校では校外学習に看護師が確保できず、保護者が学校の要請を受けて食事時の医療的ケアのために校外学習に同行する場合に、学校として児童生徒が乗車するバスへの保護者の同乗について「学校の授業は保護者が一緒にいることを想定していない」との理由で拒否をしているということを聞きました。保護者は、自分の車か公共交通機関で現地に行くことを求められるそうです。しかし学校から保護者に協力を要請しているのですから、この対応は、改めるべきと考えます。
●そこで教育長にうかがいます。校外学習に看護師が確保できず、学校の要請により保護者が食事時の医療的ケアのために校外学習に同行する場合に、保護者の移動手段・方法について教育委員会としてはどのように考えているのか、うかがいます。
(1)(エ)次に、防災用非常食の備蓄についてです。
【資料7掲示】 医療的ケアを必要とする児童生徒は、食事にも様々な配慮が必要となります。学校では、災害時に備えて3日分の食料を防災食として備蓄するというなかで、食事に配慮が必要な子どもの分は、保護者に提供を求めているということです。しかし、賞味期限の確認のために大きなポリボックスいっぱいの荷物を学期の初めと終わりに持ち運ぶなど、労力という点でも、また経済的にも、その負担はなかなか大変なものです。「おかゆなどの主食や水くらい学校で用意してくれないのか」との声が寄せられています。
●そこで教育長にうかがいます。食事に配慮が必要な児童生徒のための防災用非常食の備蓄について、できるかぎり学校で確保し、保護者負担の軽減をはかるべきと考えますが、教育委員会の見解をうかがいます。
(2)次に、私立高等学校等生徒学費補助金の拡充について、うかがいます。
【資料8掲示】本年度から、私立高等学校等生徒学費補助金が拡充されました。国の就学支援金と合わせて神奈川県内私学の平均授業料43万2000円をカバーできる金額を補助する、つまり実質無償化する対象が、年収250万円未満世帯から年収590万円未満世帯へと拡充されました。
しかし、県外の私立高校に通う生徒はこの学費補助金は対象から外されてきたという状況については、変わりませんでした。
学費補助の制度趣旨は、教育の機会均等、教育費の負担軽減、県民が高校生活をつうじて学び成長することを支援する、ということではないでしょうか。県民税を神奈川県に納めている県民にとって、子どもが通う学校が県内か県外かによって、補助の有る無しが分かれるというのは、不公平との思いを抱くことは当然だと思います。
今回の県の補助制度拡充は、国に先駆けた取り組みと言われています。国は2020年度までに、「高等学校等就学支援金」を拡充し年収590万円未満世帯を実質無償化するとしています。ただ、国の実質無償化は、全国の平均授業料39万円にたいしてであるので、県の補助制度の対象外とされている神奈川県民の高校生には、年収590万円未満世帯でも39万円までの補助にとどまり、神奈川県内私学の平均授業料43万2000円との比較では、4万2000円の自己負担が残ることになります。そのほか、年収750万円未満世帯への学費補助7万4400円、入学金補助10万円が、県外の私立高校に通う生徒には支給されていない補助金となります。
一方で、国が「高等学校等就学支援金」をそのように拡充すると、その分、県の財源が約25億円浮くことになると想定されています。その分を財源に、県外の私立高校に通う生徒に補助対象を拡大することは考えられないのでしょうか。
知事はこの間、議会での質問にたいして、「県外私立高校通学者に対する支援については、将来の研究課題」と答弁してきました。
●そこで知事にうかがいます。県の学費補助金の補助対象を県外の私立高校に通う生徒に拡大することについて、2019年度におこなう考えはないか、そして近い将来である2020年度に、国が「高等学校等就学支援金」を年収590万円未満世帯までに拡充した時におこなう考えはないか、またそのために必要な予算額はどれくらいと試算できるか、うかがいます。
(3)次に、差額ベッド料についてうかがいます。
市立病院がない相模原市では、「差額ベッドの部屋しか空いていない」と病院から言われて1日あたり数万円もの差額ベッド料の支払いに同意しなければ入院治療を受けられない事態がひんぱんに生じていました。
入院治療が必要だが保険内の負担ですむ大部屋がいっぱいで入れず、患者が希望していないのに差額ベッドの部屋に入らざるを得ない場合に、医療機関が差額ベッド料を請求できるかどうかについては、従来、グレーゾーンとなっていて、医療機関によって対応が分かれていました。このような場合に差額ベッド料を請求されるのは、患者が希望していないのだからおかしい、と私たちは抗議し改善を求めてきたところです。
【資料9掲示】そうしたなかで厚生労働省はこの3月、2018年度の診療報酬改定のなかで、「大部屋がいっぱい」という理由では差額ベッド料を請求できないことを初めて明確化しました。これを受けて県としても、医療機関にその内容を説明したと聞いています。
しかし、この4月以降も、大部屋がいっぱいだから、ということで患者が希望したわけではないのに差額ベッド料を支払わされた、という声が少なからず寄せられています。県の医療相談窓口にも、そのような相談が4月以降に寄せられていることが確認されています。
●そこで知事にうかがいます。差額ベッド料に関する厚生労働省の明確な新見解が出されたにもかかわらず、「自分が希望しないのに差額ベッド料を請求された、支払わされてしまった」という相談が後を絶たない状況についてどう考えているか、うかがいます。そして患者が希望していないのに差額ベッド料の支払いを強いられる状況をなくしていくために、県としてさらなる積極的な取り組みを求めたいのですが、見解をうかがいます。
以上です。
第三の質問は、「ヘルスケア・ニューフロンティア政策」に税金を財源として一地方自治体が取り組む妥当性についてです。
知事は、「ヘルスケア・ニューフロンティア政策」を重点政策として掲げ、「『未病の改善』と『最先端医療・最新技術の追求』という2つのアプローチを融合することにより、健康寿命日本一と新たな市場・産業の創出を目指す、として様々な事業を展開しています。
【資料10掲示】2014年度にこの事業を本格的に取り組み始めて、2018年度までに、5年間で約87億円の事業費が投入されています。このほか人件費が、わかっているだけでも、2016年度と2017年度の2年間で約10億円かかっています。
事業の内容から見ても、まさに歯止めなく膨張している印象を受けます。
「人材育成」ということで、国際的医療人材の担当職を置いたりしてきましたが、ついに、「社会システムの革新に向けて、必要となる技術を開発し、担い手となる人材を育成するため」として、県立保健福祉大学に『ヘルスイノベーションスクール』という、大学院研究科までつくることになってしまいました。2017年度に約8000万円、2018年度には5億5000万円がそのために予算措置されました。「ここまでやるのか!」と驚くばかりです。
【資料11掲示】さらに、学校教育の分野にも入り込み始めています。県は、「ライフステージに応じた未病対策」と称して、2016年度に県内全ての小学校5年生に『子どもの未病対策 かなかなかぞく かなかな練習帳』を配布しました。
【資料12掲示】そして2017年度には県立高校の教員に『健康・未病学習教材(高校生用副教材)-試作版-』を作成・配布して、2018年度に授業で活用してもらい、2018年度末に確定版を発行・配布するとしています。子どもたちに“未病”の概念を押しつけて良いのか?!そのために学校教育に入り込んで良いのか?多忙化の解消が課題とされている教育現場に余計な負担をかけることにならないのでしょうか。
そもそも、“未病”という、医師のなかにも異論があるような特殊な概念をあえて使い、普及しようとすることは、余分な経費と労力を費やすだけではないでしょうか。
【資料13掲示】「健康と病気を連続的に捉える」とか、「健康→未病→病気」をグラデーションの図で表したり、未病キャラクターを使った宣伝などしなくても、健康維持、健康増進、保健予防、介護予防などこれまで一般に使われてきた言葉で、「病気にならないよう、日頃から取り組もう」などの言い方で、健康長寿への県民の取り組みを促すことは十分にできるし、またその方が単純明快でわかりやすいと考えます。現場の職員からは、「余計な仕事が増えた」「“未病を治す”の『のぼり』を“未病の改善”の『のぼり』に変えるのもわずらわしかった」との職員の声も届いています。また市町村からも「わかりにくい」など戸惑いの声が聞こえてきます。
『最先端医療・最新技術の追求』については、そうした研究を公的に支えることを否定するものではありません。国や研究機関、厚生労働省の外郭団体が取り組むというなら理解できます。しかし、その成果は神奈川県民に限らずに広く全国民に及ぶという点からも、一地方自治体の行政が取り組むべき課題としては必要性や優先性が高いとは思えません。
「新たな市場・産業の創出を目指す」ことについても、それが最先端医療であれ未病産業であれ、自治体行政の“身の丈”を超えていると思います。
「国際展開」も政策の柱に掲げ、海外の大学などと連携・協力に関する覚書(MOU)を締結したことや、覚書締結先と連携した国際シンポジウム、セミナー等を開催したことを取り組みの成果として挙げていますが、県民の願いからかなりかけ離れた印象を受けます。
健康寿命の延伸、健康長寿を目指すことを否定する人はいないと思います。しかし、そのために行政が何よりもおこなうべきは、格差を生まないように、公共責任を果たすことであると考えます。たとえば子どもの貧困、治療していない歯が10本以上あるなど、噛むことが困難な口腔崩壊をおこしている子どもたち、「心身の発達に必要な生活習慣や食事の提供がされていない」子どもたちへの対応、などです。
【資料14掲示】それに対して『ヘルスケア・ニューフロンティア政策』は、「個人の未病状態の改善・維持に取り組むための行動の選択権と決定権は、受益者であり負担者でもある自己に帰属するという考えを基本」とするとしています。自己責任を強調し、未病産業をおこして「未病改善のための商品やサービスの利用拡大」を目指すということでは、経済力によって健康格差が生じてしまいます。企業が取り組むならともかく、税金を財源とする自治体行政が一義的に取り組むことではないと考えます。
●そこで知事にうかがいます。『ヘルスケア・ニューフロンティア政策』は、一地方自治体が取り組むものとしては、“身の丈”を超えたものであり、必要性や優先性という点では著しく低いのではないか、また県民の健康維持・増進に関して自己責任を強調し、お金のかかる商品やサービスの利用拡大を目指すというのは、税金を財源として健康格差の解消に取り組むべき行政の力の入れどころとしては違うのではないか、と考えますが、見解をうかがいます。
以上です。
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